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完了までの流れ
- 1.お問い合わせ、ご予約

「そろそろ家の相続手続きをしなきゃダメかな」と思われましたら、メールフォーム又はお電話にてお問い合わせください。
打ち合わせの候補日をお伺いし、ご都合の良い時間で予約をとらせていただきます。その際、相談時にお持ちいただく書類もお伝えいたします。
ご相談者の現在の簡単な状況をお伺いします。- 2.初回のご相談

お持ちいただいた資料をもとに、相続人や財産状況についてお伺いします。
※初回の打ち合わせは無料ですのでご安心ください。
通常、1時間から1時間半ほどのお時間をいただいております。必要に応じて、弁護士や税理士のご紹介もさせていただきます。- 3.書類の収集

当事務所の方で、戸籍や固定資産評価証明書など、登記をするために必要な書類を役所から取り寄せます。
ご自身で役所から取り寄せていただく書類は「印鑑証明書」のみです。※必要に応じて随時進捗状況のご報告をさせていただきます。
書類を取得・調査した結果、特別な事情が判明しましたら(お亡くなりになった方が海外にいた時期があった等)その都度報告致します。- 4.ご相続人間での話し合い、書類へのご署名

相続人の皆様で財産をどのように分けるのか話し合いをしてください。
お話がまとまりましたら当事務所で遺産分割協議書をお作り致します。
その後、相続人の皆様にご署名・ご捺印をしていただきます。- 5.登記の申請

法務局へ登記の申請を致します。
当事務所はオンラインで登記申請をしていますので、全国どこの法務局へも対応をしています。- 6.新しい登記識別情報や登記事項証明書の取得

登記が完了しましたら、当事務所で新しい登記識別情報や登記事項証明書を法務局から取得致します。
内容に間違いがないことを確認したのち、全ての書類を整理してお渡し致します。
よくご質問をいただく事項Q&A
家の相続手続きについて何をすればよいのか全く分からないのですが大丈夫でしょうか?
相続についてはほとんどの方が初心者ですので、何をすればよいのかわからないという不安をお抱えになっています。相続について全く知識がない方でも、迷われないような説明をさせていただきますので、ご不明な点がございましたら気軽にご質問ください。
相続人の間で争いがある場合にも相談することはできますか?
はい、お気軽にご相談ください。
司法書士がメインで行う業務は登記業務ですが、相続人間で争いがある場合には弁護士の方をご紹介しています。「弁護士」というと「なんとなく気難しい人」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、当事務所がご紹介をする弁護士さんはご依頼者の納得がいくまで説明をしていただける方ですのでご安心ください。もちろん、当事務所との連携は抜群ですので手続きはスムーズに進めることができます。
相続が起こった場合、必ず相続税が発生するのでしょうか?
「お亡くなりになると必ず相続税が発生する」と誤解をされている方も多いのですが、実際にはほとんどの方には相続税は発生していません(平成28年ではお亡くなりになった中で約8%ほどです)。しかし、高額な不動産や預貯金、株式などをお持ちの方がお亡くなりになった場合には相続税が発生することもございます。相続税が発生しているのに気づかず、税金の支払いをしないでいると大変です。当事務所では、優秀な税理士の方のご紹介もしておりますので、不安な方はご相談ください。
不動産以外の預金や株式などの遺産についても相談することはできますか?
はい、お気軽にご相談ください。遺産分割協議書には、不動産だけでなく預金や株式を誰が相続するかも記載することができますので、その点もあわせて説明をさせていただいています。お亡くなりになった方の預金や株式をどなたが相続するかについてもご相談ください。その際には、銀行通帳や株券などをご用意ください。
不動産が県外にある場合でも相談できるのでしょうか?
不動産が県外であっても問題ございません。当事務所では相続登記をオンラインで法務局に申請しておりますので、千葉県以外の不動産についても登記をすることができます。
当事務所では実際に北海道や九州の不動産について登記の申請をした経験もございます。
相談はそちらの事務所に伺う必要がありますか?
事務所にお越しいただくことをお勧めしておりますが、ご希望があればご自宅へ出張させていただいております。出張面談可能なエリアかどうかについては事前にお問い合わせください。
事務所でお話を伺う方が資料も多くございますので、スムーズに打ち合わせをすることができます。
海外に相続人がいるなど、相続の内容がイレギュラーなものでも相談できるのでしょうか。
はい、お気軽にご相談ください。ご自身がイレギュラーだと思われている場合でも、実はシンプルに解決できる場合があります。調査の結果、通常とは異なる書類や手続きが必要になることが判明しましたらご報告・ご相談をさせていただきます。
代表者プロフィール
司法書士 永田淳一
1979年(昭和54年)生。千葉県立薬園台高校普通科、明治大学法学部法律学科卒業。千葉県船橋市で20年以上をすごし、市川や柏の司法書士事務所で業務に従事。平成25年に松戸市にて独立開業。平成30年に柏市へ事務所移転。司法書士になってから現在まで延べ700人以上の方から相談を受ける。これまで相続財産数百万円から数億円超までの幅広い遺産分割や相続登記・公正証書遺言の文案作成を担当。いすみ市商工会、柏市社会福祉協議会、柏市や松戸市の地元の親睦会、埼玉県の葬祭会社など多数の会場でセミナー講師を経験。千葉県を中心に、東京・茨城・埼玉など広範囲で活動中。
相続への想い
私は父から、「俺は親の相続手続きで苦労をした。法律は知っていなければ損になるぞ」と言われて法律の道へ進みました。
父の実家は中国地方のとある地域にあるのですが、地元では広い田畑や山も持っていたそうです。しかし、親が亡くなったときに相続人である兄弟間の中があまりよくなく、全く手続きが進まなかったという非常につらい体験をしていました。その結果、遺産を相続できなくなったばかりか、そのときのもつれが原因で兄弟とは生き別れのような状態になり、現在はどこにいるのか、まだ存命なのかもわからないような状況になってしまいました。
私は司法書士になってから、「少しでも早めに手続きを進め、相続で損をする人がいなくなるようになってほしい!円満相続というのはただの標語ではなく、本当に解決すべき問題である!」との思いで業務をしております。
もしもご不安・ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。



ご依頼者と随時連絡を取り、書類の取り寄せをできる限り迅速に行うことによって無事に相続登記を進め、